港則法改正(平成28年11月1日)
① 港内では20トン以上船舶の進路が優先
② 港内での浮標や他の船への係留禁止
交通の妨げになる場所での停泊等禁止
11月1日から港則法が改正され汽艇等という船の分類が行われ
汽艇等はそれ以外の船の進路を避けなければならないという決まりができました。
また、港内ではみだりに係船浮標や他の船舶に係留したり、他の船の交通の妨げに
なる場所で停泊、停留が禁止されました。
汽艇等というのは
汽艇というのが総トン数20トン未満の汽船(一般的にいう船、動力のついた船、帆船以外)
で<等>というのがはしけ、端艇(手漕ぎボート)、ろかいのみで運転する船)です。
汽艇等には、総トン数20トン未満のモーターボート、水上オートバイ、客船、交通船、漁船
遊漁船、エンジン付きヨット、ミニボートなどが入ります。
これまで雑種船という分類での規制だったのが総トン数20トン未満の船がすべて入ることに
なりました。