遊漁船業を始めるまでの流れ

⒈ 登録申請書の提出  
   提出先   営業所のある都道府県
  登録に必要なもの
 ① 登録申請者と遊漁船業務主任者の誓約書
 ② 遊漁船業務主任者の基準適合の証明書類
   イ、遊漁船業務主任者講習終了証明書の写し
   ロ、実務経験又は実務研修の証明書
   ハ、海技免状、小型船舶操縦免許証の写し
 ③損害賠償の支払い能力を証する書面
   遊漁船保険(乗客一人あたり3000万円以上)証書の写し等
 ④遊漁船の検査証書の写し
 ⑤法人 登記事項証明書  個人 住民票抄本
 ⑥法人の役員、未成年の場合の法定代理人の住民票抄本
 ⑦遊漁船業務主任者の住民票抄本

2.遊漁船業者登録(新規)の通知受理
   
登録の年月日、登録番号 
3. 
業務規程の作成、届出
  
①業務開始前に行う
  ②農林水産省令記載の内容を盛り込む
  ③内容が適切なもの
4. 遊漁船登録番号の表示
5.遊漁船業の開始

遊漁船業の更新

遊漁船業の登録の有効期間は5年です。
有効期限の満了日の30日前までに更新登録手続を行う。