新型コロナウイルス感染症対策関連の
海技免状・小形船舶操縦免許証等の弾力的運用
期間 当分の間
(1)申請
合格した日から1年以内 ⇒ 1年を超えても申請できる
(2)更新申請
令和2年2月17日以降に有効期間が満了する者で申請する時点で
すでに満了してしまっているものは有効期間満了日に更新申請があ
ったものとみなす
更新講習を要する者はつぎの扱いとなる
@講習後3か月以内に申請しなければならないが、超過しているものは
有効期間に申請したものとみなす
A有効期間内に更新講習を受けることが困難な時は、申し出により、現有
免状または免許証を打ち抜きの上、有効期間更新手続き中のシールを
貼って、この後、可能な限り受講し、終了証明書と引き換えで新免許証等を
交付する
B有効期間内に更新講習を修了できなかった場合は、更新講習し、更新申請
したときに有効期間満了日に更新講習を修了したものとみなす
海事代理士・行政書士 桶本建郎事務所
〒040-0061 函館市海岸町18番20号
п@0138-26-9724
ファクス0138-26-9725
再交付申請
失効再交付講習終了後が申請が3か月を経過していてもに申請日に講習が終了したものとみなす。
当事務所では新型kろな感染防止のため、次の対策をとっています。
@受講者間の間隔を広くとる
A講師は受講者との距離をとって講習する
B講習開始前には机表面等を消毒する
C講習前、講習中、途中などでで換気する
Dマスクの着用をお願いする
★発熱等体調に異常のある方は受講をご遠慮ください
(当分の間、有効期間終了後でも更新手続きを伸ばすことができます)